市川三郷町議会 2009-06-11 06月11日-01号 まず、峡南広域行政組合職員給与条例中改正では、給与条例附則において6月に支給する一般職の期末手当を0.15カ月、勤務手当を0.05カ月凍結し、民間の急激かつ大幅な夏季一時金の減少を受けた暫定的な措置として行うものであり、附則改正による暫定的な措置であっても、支給月数の引き下げを内容とする改正条例を基準日前に遡及適用とすることは不利益不遡及の原則に抵触することとなるため、臨時会にて対応をするものである